Web ページ 制作(WordPress)業務委託 約款
この「Web ページ制作(WordPress)業務委託 約款」(以下「本約款」という。)は、REGOLITH(以下「当社」という。)の簡易型ホームページ制作サービスに適用される。
第 1 条(契約の成立)
- お申込者は、当社に対して当社所定の「ホームページ制作 新規契約申込書」(以下「本申込書」という。)を記名押印のうえ提出することにより、Webサイト制作委託契約(以下「本契約」という。)の申込みを行う。
- 当社は、本契約の申込みの日から3営業日以内に、申込みの諾否をお申込者に対して電子メールで送信するものとする。
- 当社が本契約の申込みを承諾する旨を電子メールで申込者へ発信することをもって、本契約の成立とする。
- お申込者はお申込者の事業として、もしくはお申込者の事業のために本件業務を当社に委託するため、本契約がクーリングオフの対象外であることをここに確認する。
第 2 条(本件業務)
- お申込者は、 本申込書記載のとおり、「WordPress」を利用してWebサイト(以下「本Webサイト」という。)を制作する業務(以下「本件業務」という。)を当社に委託し、当社はこれを受託する。
- 本契約は請負契約とする。
- 当社は、申込書の記載、見積書、構成案及びサイトマップのとおり本Webサイトを完成させる義務を負う。
- 本件業務には、以下の各号に例示される本Webサイトの制作以外の業務は含まれないものとする。
➁WordPressのインストール
➂WordPressのアップデート及びプラグインのアップデート
➃本Webサイトのコンテンツの更新
➄その他本Webサイトの制作に該当しない業務
第3条(契約期間)
- 本契約に係る契約期間は契約締結日より1年間とする。
- 前項の契約期間満了の1か月前までにお申込者及び当社いずれからも特段の申し出がなければ、同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第4条(協力義務)
- お申込者は、本 Webサイト制作に必要な文章、画像、写真又は動画(以下「Web素材」という)を当社と別途協議の上で定めた期日までに提出するよう協力するものとする。
- お申込者及び当社は、本件業務の円滑かつ適切な遂行のためには、当社の有する本件業務に関する技術及び知識の提供とお申込者によるデザイン・コンテンツ及び仕様の早期かつ明確な確定が重要であり、両当事者による共同作業及び各自の分担作業が必要とされることを認識し、両当事者による共同作業及び各自の分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとする。
- お申込者が定められた期日までにWeb素材の提出、デザイン・コンテンツ及び仕様の確定を行わない場合は、当社と協議のうえ、納品予定日を変更しなければならないものとする。
第5条(中間承認)
- 当社は、本Webサイトのデザイン案を作成後、お申込者に対してその確認及び承認(以下「中間承案を作成後、お申込者に対してその確認及び承認(以下「中間承認」という。)を求めることができるものとする。
- お申込者が当社から中間承認を求められたときは、10営業日以内(以下「承認期間」という)に可否を当社に通知するものとする。なお、お申込者がデザイン案を承認せず当社に修正を依頼することができる回数は、2回を上限とする。
- お申込者が承認期間内に可否の通知をしない場合、当社は、承認期間を経過した日から前項の通知を受けるまでの日数を上限として、納期の延長をお申込者に要請することができるものとする。
- 当社がお申込者より不承認の通知を受領したときは、必要な修正を行った上で、再度、お申込者に承認を求めるものとする。
- お申込者が、2回を超えてデザイン案の修正を当社に依頼する場合、又は、中間承認後にデザイン案の変更を希望する場合は、原則として有償対応とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。
第6条(納品・検収)
- 当社は納品予定日までにお申込者に対して本Webサイトを納品するものとする。
- 当社が納品予定日までに本Webサイトを納品できないと判断したときは、お申込者にその旨を申入れ、お申込者と協議のうえ、納品予定日を変更できるものとする。
- お申込者は本Webサイトの納入の日からの14日以内に検収を行い、合否を当社に通知するものとする。不合格である場合には不合格の理由を併せて通知する。
- 前項の期間内にお申込者から当社に不合格通知がなされない場合、検収に合格したものとみなす。
- 当社が本Webサイトの不合格通知を受領したときは、当社はお申込者と協議するとともに、本Webサイトを修補し、再度、お申込者による検収を受けなければならないものとする。なお、お申込者が本Webサイトのデザイン、構成、又はコンテンツの好みの不一致を理由として、本Webサイトの検収を不合格とし当社に修正を求めることができる上限回数は、2回とする。
- 本Webサイトが正常に動作しない又は表示が崩れるなどの修補については、前項に規定される上限回数は適用されないものとする。
- お申込者が、2回を超えて回を超えて本Webサイトのデザイン、構成、又はコンテンツの好みの不一致を理由とした修正を当社に依頼する場合は、原則として有償対応とし、別途見積のうえ、追加費用を当社に支払うものとする。ただし、検収合格後、お申込者が第11条(契約不適合責任)にもとづき修補請求をする場合はこの限りではない。
第7条(対応ブラウザ)
当社は制作物を下記のブラウザにおいて正常に閲覧できるように制作する
- Microsoft Edge(マイクロソフトエッジ)
- Google Chrome(グーグルクローム)
- Safari(サファリ)
第8条(委託料の支払い)
お申込者は当社に対して、本件業務の対価として本申込書に記載の委託料を、支払期日までに支払うものとする。
第9条(遅延損害金)
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、遅延金額につき年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。
第10条(再委託)
- 当社は本件業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、お申込者に対し、再委託先の行為について当社の行為と同等の責任を負うものとする。
- お申込者は再委託先に対して直接指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為がお申込者の指示等に基づくものである場合、当社は当該行為につき前項の責任を負わないものとする。
第11条(契約不適合責任)
- お申込者が、本Webサイトの種類又は品質が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見し、本Webサイトの納入の日から1ヶ月以内に当社に通知したときは、当社に対して契約不適合を主張できるものとし、当社に無償で本Webサイトを修補するよう請求できる。
- お申込者が、期間内に通知を行い、当社による本Webサイトの修補を受けたが、契約不適合が重大なため、契約の目的を達成できないと社会通念上、客観的に認められる場合は、本契約を解除して、当社に支払済みの代金の返還を求めることができる。
- 当社は、本 Web サイトの契約不適合が軽微であって、本 Webサイトの修補に過分の費用を要す場合には、修捕責任を負わないものとする。
- 前三項の規定に関わらずお申込者が当社の指定する動作環境を満たさない使用環境下で発生した不具合、及びお申込者がプログラムコードに手を加えた結果、発生した不具合については、当社は一切の責任を負わないものとする。
- 当社は、本条に定めるもの以外に、本契約に関し一切の契約不適合責任を負わないものとする。
第12条(保証の適用外)
- 当社は、本件業務を通じて、お申込者の業績向上に貢献するよう努めるものとするが、お申込者の売上高、本Webサイトへのアクセス数又は利益が向上することまでは保証しない。
- 当社は、お申込者に対し、本Webサイトの市場性又は特定目的への適合性などいかなる意味においても、明示もしくは黙示の保証など如何なる方式においても、本契約に定める以外の保証責任を一切負わない。
第13条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をする。
第14条(損害賠償の範囲)
- 当社が、本契約に関連してお申込者に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合も当社の責めに帰す事由により、お申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとする。
- お申込者が本契約に関本契約に関連して当社に対して請求できる損害賠償額は、本件業務の委託料の金額を限度とする。
- 当社の責めによる事由により、当社が納品予定日までに本Webサイトを納品できなかったときは、損害賠償として納品予定日の翌日から本Webサイトの検収完了に至るまで、委託料につき年6%(年365日日割計算)の割合による金員をお申込者に対して支払うものとする。当社は、本Webサイトの納期遅延について、本項に定める以外の責任を負わないものとする。
第15条(著作権の帰属)
- お申込者は、当社がGPL(General Public License、一般公衆ライセンス)のWordPressを用いて本Webサイトを制作することに同意する。本Webサイトは、WordPressを利用して制作されるため、GPLの条件のもとで当社からお申込者に提供される。
- WordPressの著作権は、その著作権者に帰属する。
- 本Webサイトのうち、本契約の履行に関連して新たに制作された著作物の著作権(著作権法第27条又は第28条に規定される権利を含む。)は、お申込者から当社への委託料の支払完了とともに当社からお申込者に移転するものとする。ただし、本Webサイトに含まれる著作物のうち、他のWebサイトで繰り返し利用可能なルーチン、サブルーチン、モジュール、CSS、HTML、スクリプト等(以下「ルーチン等」という。)の著作権は、当社又は当社に権利を許諾している者に留保される。当社は、本Webサイトの利用に必要な範囲でルーチン等を非独占的に利用することをお申込者に許諾する。
- 第2項及び第3項の規定にかかわらず、お申込者が本Webサイトの制作のために当社に提供したWeb素材の著作権は、お申込者又はお申込者に権利を許諾している者に帰属する。
第16条(第三者ソフトウェアの利用)
- 本Webサイトを構成する一部として第三者ソフトウェア(フリーウェアを含む)が必要となる場合、お申込者は、その使用許諾条件に同意の上、当該第三者ソフトウェアを使用するものとする。
- 当社は、前項所定の第三者ソフトウェアの契約不適合、権利侵害等については、権利侵害又は契約不適合の存在を知りながら、若しくは重大な過失により知らずに告げなかった場合を除き、一切の責任を負わない。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、当社の承諾なくの本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
第18条(秘密保持)
- お申込者及び当社は、本契約の有効期間内及び本契約終了後5年間、本契約に基づき知り得た相手方の営業上又は技術上等の秘密及び個人情報を他に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
➁秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報
➂第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
➃相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報
- お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
第19条(当社の協力者への情報共有)
当社は、本契約により取得したお申込者に関する情報を、当社の協力者との間で共有することができるものとする。ただし、当社の協力者は当該情報を下記の各号に定める目的のみに使用できるものとする。
➁各事業における製品、サービスの販売、提供
➂製品、サービス等のサポート対応
➃お問い合わせ対応
➄アンケート調査実施、分析
➅契➇お取引先のサービス等に関する紹介
第20条(通知)
- お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとする。
➁住所
➂電子メールアドレス
➃電話番号
- 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
- お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができない。
第21条(個人情報の取り扱い)
お申込者は、当社のWebサイト下記URL記載の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意したうえで、本契約の締結を申し込むものとする。
URL:
第22条(約款の変更)
- 当社は、1か月前までに当社のホームページ上で告知することにより本約款を変更することができるものとする。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとする。
- お申込者が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとする。
- お申込者が改訂日までに本規約の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなす。
第23条(反社会的勢力の排除)
- 社及びお申込者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約する。
➁反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと
➂反社会的勢力を利用していないこと
➃反社会的勢力に資金を供給していないこと
➄その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
- 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす
第24条(解除及び期限の利益喪失)
- お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
➀監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
➁差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
➂破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
➃自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき
➄解散決議がなされたとき(合併による場合を除く)
➅災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
➆その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
➇お申込者が第4条(協力義務)に複数回違反したことにより、当社が本Webサイトの完成見込がないと判断したとき
➈第23条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
➉相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき- お申込者又は当社が、相当の期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
- お申込者又は当社が第1項各号のいずれか又は前項に該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。
- 本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとする。
第25条(Webサイト完成前の解約又は解除に伴う措置)
お申込者が、当社の責めに帰すことのできない事由により、本Webサイトの検収完了前に本契約を解約する場合は、当社に対して書面にて通知するとともに、Webサイト制作費相当額に本件業務の進捗率を乗じた違約金を、解約通知日から2週間以内に当社に支払わなければならない。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とする。
第26条(残存条項)
本契約の終了後も第9条(遅延損害金)、第12条(保証の適用外)から第19条(当社の協力者への情報共有)まで、第23条(反社会的勢力の排除)第2項、第24条(解除及び期限の利益喪失)、第 25条(Webサイト完成前の解約又は解除に伴う措置)、本条、第27条(準拠法及び管轄合意)、及び第28条(協議事項)の規定は効力を有するものとする。
第27条(準拠法及び管轄合意)
- 本契約の準拠法は日本法とする。
- お申込者及び当社は本契約に関して生じたお申込者当社間の一切の紛争について、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第28条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、両当事者が誠意をもって協議し決定する。
以上